建設業許可
建設業許可について
困りごとや疑問はありませんか?
-
なぜ許可が
必要なのか? -
どんな許可が
あるのか? -
許可取得の
メリットは? -
何を用意して、
どのように手続きすれば
いいのか?
建設業許可についての
説明動画をご覧ください
なぜ許可が必要なんですか?
法律上必要な場合と
実務上必要な場合があります。
法律上必要な場合
下記金額工事を請負う場合必要
- 請負金額税込1,500万円以上の
建築一式工事※建築一式とは下記29業種を参照 - 建築一式工事以外の場合は
請負金額税込500万円以上の工事
実務上必要な場合
- 許可がないと仕事が取れない
- 許可がないと現場に入れない
- 銀行から融資を受けられない
- 顧客への信用度のため
- 将来的に公共工事をやるため
建設業許可の許可種類を教えて!
建設業許可には種類があり、
事業内容に合わせた許可を
取得する必要があります。
業種の種類
建設業には請負工事の種類に応じて、
2つの一式工事と
27の専門工事に分類されており、
この合わせて29の業種の中から
必要な建設業許可申請をする必要があります。
2つの一式工事と
27の専門工事に分類されており、
この合わせて29の業種の中から
必要な建設業許可申請をする必要があります。
土木一式工事
建築一式工事
大工工事
左官工事
とび・土工
コンクリート工事
コンクリート工事
石工事
屋根工事
電気工事
管工事
タイル・れんが
ブロック工事
ブロック工事
鋼構造物工事
鉄筋工事
舗装工事
しゅんせつ工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設置工事
熱絶縁工事
電気通信工事
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事
清掃施設工事
解体工事
業種4つのパターン
国土交通大臣許可
複数の都道府県内に
営業所を設けて建設業を
営もうとする場合
一般許可
特定許可
都道府県知事許可
同一都道府県内のみに
営業所を設けて建設業を
営もうとする場合
一般許可
特定許可
- 特定許可
- 施主から直接請け負った工事を下請けに4,000万円以上
(建築一式工事は6,000万円以上)出す場合 - 一般許可
- 上記のような工事がない場合
フローチャート
必要な許可はどれなのか、
下記フローでご確認ください。
下記フローでご確認ください。
営業所が複数の
都道府県に存在する
都道府県に存在する
施主から直接請け負った工事を
下請けに4,000万円以上出す(建築一式工事は6,000万円以上)YES
下請けに4,000万円以上出す(建築一式工事は6,000万円以上)YES
大臣許可
特定 YES
特定 YES
大臣許可
一般 NO
一般 NO
施主から直接請け負った工事を
下請けに4,000万円以上出す (建築一式工事は6,000万円以上) NO
下請けに4,000万円以上出す (建築一式工事は6,000万円以上) NO
都道府県知事許可
特定 YES
特定 YES
都道府県知事許可
一般 NO
一般 NO
許可の有効期限や
手続きについて
手続きについて
許可の有効期限
許可の有効期限は5年となり、
5年毎に更新手続きが必要となります。
許可取得後の手続き
許可を取ると毎年決算終了後4ヶ月以内に
決算届を提出する必要があります。
5年毎の更新時にこの決算届が
しっかり提出されていることが
更新の要件となります。
許可取得のメリット・リスクは?
専門家からみて許可が必要かどうか
これから先、何年も建設業をやるのであれば、
許可を取得することをおすすめします。
以前は許可や社会保険に未加入でも、
それほど実務に支障がなかったかもしれませんが、
今は許可を取り、
社会保険にも加入している会社が大半です。
では、許可を取るメリット・リスクをご説明します。
メリット
- 数千万単位の受注が可能
- 公共工事、大手ハウスメーカー、
ゼネコンの仕事が受注しやすくなる - 許可がなければ受注できなかった仕事が
受注できるようになる - 銀行から融資を受けやすくなる
リスク
- 費用がかかる
[取得費用]約9万円
[5年ごとの更新費用]約5万円 - 自分で取得する場合
1)許可申請が煩雑で資料などの準備や作成するのに時間がかかる
2)毎年の決算届の提出に時間がかかる
- 行政書士に依頼する場合
行政書士への費用が必要
上記内容を踏まえると•••
メリットとリスクを考えた時に
メリットの方が大きいため、
許可を取った方がいいという結論になります。
許可を取得することで仕事を逃さなければ、
その利益でリスクのコストも
まかなえる可能性が高くなります。
さらに行政書士の費用までまかなえれば、
時間消費というリスクもなくなります。
面倒な許可申請や決算届作成を
行政書士に任せれば、
その時間を本業に専念でき、
更に利益を上げられるかもしれません。
本業に専念できるように
当所がサポートしていきます。
メリットの方が大きいため、
許可を取った方がいいという結論になります。
許可を取得することで仕事を逃さなければ、
その利益でリスクのコストも
まかなえる可能性が高くなります。
さらに行政書士の費用までまかなえれば、
時間消費というリスクもなくなります。
面倒な許可申請や決算届作成を
行政書士に任せれば、
その時間を本業に専念でき、
更に利益を上げられるかもしれません。
本業に専念できるように
当所がサポートしていきます。
何を用意して、
どのように手続きすればいいのか?
よくある質問にお答えします。
Q1.許可はどのくらいでとれますか?
A1.個々に差がありますが、申請してから許可が出るまでは約1ヶ月です。
申請を受理した行政庁は23営業日以内に許可か不許可の判断を下さなければなりません。
休日を入れると約1ヶ月です。この23営業日は決まっているので、少しでも許可が早く欲しい場合は申請までを急ぐしかありません。
申請を受理した行政庁は23営業日以内に許可か不許可の判断を下さなければなりません。
休日を入れると約1ヶ月です。この23営業日は決まっているので、少しでも許可が早く欲しい場合は申請までを急ぐしかありません。
Q2.愛知県以外で工事を行う予定ですが、
大臣許可が必要ですか?
大臣許可が必要ですか?
A2.都道府県知事許可を取得すれば、工事は全国どこでも行うことが出来るので、大臣許可は不要です。
Q3.建築一式工事の許可を取得したのですが、
内装工事や管工事など建築系の仕事は
全て出来ると考えていいですか?
内装工事や管工事など建築系の仕事は
全て出来ると考えていいですか?
A3.建築一式の許可を取れば、すべて出来るわけではありません。建築一式の許可は、新築工事などの時に、施主から直接請負い、施主との調整・工程管理・材料手配など総合的に管理する許可です。リフォーム工事などでクロス貼りしたり、設備工事などでシステムキッチンを入れ替えたりするのは、それぞれの専門工事になり、その許可が必要となります。
Q4.空調器具の据付工事を行う際に器具取付け部分のクロス張替も行います。この時に必要な許可は何になりますか?
A4.管工事です。空気調和・冷暖房設備は管工事となり、管の許可があれば施工できます。クロス貼りは内装許可になりますが、この場合は管工事の附帯工事となり、管の許可のみで大丈夫です。建設工事はその業種だけで完結する工事は少なく、殆どの工事が複合的になります。その場合は主の工事の許可があれば、他は附帯工事という扱いになります。(建設業法第4条)
Q5.許可のない会社に400万円で工事を発注します。必要な材料(200万円)はこちらが支給しますが、問題ありますか?
A5.注文者が材料支給する場合、材料代は請負金額に合算します。今回のケースは500万円以上となり、許可のない会社へは発注出来ません。
(建設業法施工令第1条の2第3項)
(建設業法施工令第1条の2第3項)